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2007年09月28日

外国人が住宅ローンを借りる場合


住宅ローンを利用できる条件として、たとえばフラット35の場合、


「日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方」


となっています。


たとえば、就労のために日本に来て、そのまま何年か働き、


そのうち住宅を購入しようと考えた場合にはどうなるのでしょうか?


ポイントは、客観的事実として永住許可があるかどうかということになります。


金融機関が考えることとして、


住宅ローンの返済中に本国に帰ってしまうのではないか、


という心配があるようです。


しかし、永住許可があるということは、


一応その心配はないものとしてみることができるではと考えます。


その理屈からすると、永住許可がなくても、


「日本で家を買ってずっと暮らします」ということが、


何らかのかたちで客観的に証明できれば、


住宅ローンを組める可能性があるということになるはずです。


しかし、その客観的事実を証明することは難しく、


なかなか住宅ローンを借りられないというのが現状のようです。


ここにも、金融機関の画一的な審査基準の弊害が生まれている気がします。


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