HOME >> フラット35 >> フラット35の適合証明の手続きが4月から変更に
2008年04月01日
フラット35の適合証明の手続きが4月から変更に
フラット35の利用には、住宅金融支援機構の技術基準を
満たしている必要があります。
その証拠書類として、適合証明書というものがあります。
これがないと、フラット35の融資は実行されません。
適合証明について、この4月から、一部手続きが変更になりました。
かなり使いやすくなった点もあります。
例えば、中古の一戸建ての場合、
基礎の高さは原則として40㎝以上です。
ただし、築後10年を経過した住宅で、
床下空間に腐朽・蟻害等がない場合は、
基礎の高さは30㎝以上となりました。
これまでは、すべて40㎝以上のため、
このことが理由で適合証明書の発行を受けられなかったケースが、
意外と多くありました。
基礎高30㎝でも、10年間何もなく経過している住宅なら、
機構の技術基準上は、問題ない、ということなのでしょう。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ku-shin.sakura.ne.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/754